(2024度 通常助成)
目的
本公益信託は、開発途上国における教育、医療等の分野における協力及び災害等による被災者の救済並びにこれらに資する活動を行い、もって開発途上国の経済社会の発展に寄与することを目的とする。(基金の設定契約書より)
助成対象国
当基金の助成対象国は以下の通り。
アフガニスタン、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス
(OECD開発援助委員会「DAC援助受取国・地域リスト」の後発開発途上国(LDCs)、低中所得国(LMICs)、高中所得国(UMICs)のうち、世銀経済グループ分類のアジアの中から大洋州を除いた国)
助成対象団体
助成対象団体は、前項の「助成対象国」において援助・協力活動を行う非営利の民間団体で、次の要件を満たすものとする。
- 助成対象国(前項を参照)における援助事業を主たる事業目的としていること(政治的活動、宗教上の教義を広める活動、営利活動を主な目的とする団体でないこと)
- 日本国内に事務所を置き、責任の所在が明確であること
- 前年度(2022年度)の総収入額が5,000万円未満の団体であること
- 活動実績が2年以上あること
- 助成対象事業を推進するうえで、十分な管理能力を有すると認められること
- 過去に今井基金から3年間の連続助成を受けていないこと
(ただし、3年間の連続助成の最終年度から3年以上経過している場合(連続助成最終年度が2020年度以前である場合)には、再度応募できるものとする) - 現在までに今井基金から助成を受けた回数が通算5回以内であること(今井基金からの助成回数は、通算6回を限度とする)
- 申請団体またはその代表者が次に該当しないこと
暴力団、暴力団員等(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)もしくは暴力団関係企業または総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
助成対象事業
助成対象とする事業は、助成対象国で実施されるもので、次の分野のものとする。
- 教育・人材育成
(例:学習援助、教師・指導者育成・研修、奨学金援助、教材・教育設備・器材の購入、研修生受入れ、専門家派遣、他) - 保健衛生
(例:基礎保健知識の普及、指導者育成・研修、保健衛生設備設置・器材の購入、託児所設置、専門家派遣、他) - 医療
(例:医療・診療、医療知識・技術指導、医療設備・器材の購入、専門家養成、専門家派遣、他)
次の事業を優先して支援する。
- 経済的に困窮する家庭の子どもやその他困難な状況に置かれている子ども(難民・避難民、少数民族、ストリート・チルドレン、子ども兵、児童労働・売春を強いられた子ども、HIV/AIDS、障がい児などを含む)を支援する事業
- 支援対象地域の住民の参加が促進され、助成終了後に事業が持続的に発展するような計画となっている事業。
- 事業の性格が資金援助であっても、助成対象団体が主体性と責任を持って取り組む事業(資金援助のみの活動は対象外とする)。
助成対象期間
助成対象となる期間は、事業の実施期間の長短にかかわらず、原則として2024年4月1日から2025年3月31日までとする。
助成の金額
2024年度の助成予定総額は650万円程度。1件当たり50〜100万円程度。
申請手続
- 所定の申請書[ 申請書フォーム【doc】/予算書フォーム【xls】]に必要事項を記入し、申請書1枚目に代表者印(法人格をもつ団体は、印鑑登録された法人の代表者印)を押印のうえ、当基金事務受任者まで郵送により提出してください。
- 申請書・予算書のWord・Excelデータおよび添付資料のPDFデータは、電子メールで提出してください。(添付資料の郵送でのご提出は不要です)
- なお、提出された申請書類は返還いたしません。
提出資料
【原本での提出】
- 事業の申請書および予算書
※A4用紙に片面印刷してください。また、ホッチキスなどで留めないでください。
※必ず申請書の1枚目に団体の代表者印(法人格をもつ団体は、印鑑登録された法人の代表者印)を押印してください。
【データでの提出】
- 事業の申請書および予算書のWord・Excelデータ
- 添付資料(PDFでご提出ください)
- 事業対象地域の地図および写真
- 団体の定款もしくは会則または規約
- 役員名簿
- 2022年度の団体の年次活動報告書と決算書(※)
- 2023年度の団体の事業計画書と収支予算書
- 2023年度の団体の活動の進捗状況を示す資料(中間報告書など)
- 2024年度の団体の事業計画書と収支予算書
*申請時に、2024年度の最終事業計画書および収支予算書が完成していない場合は、 2024年度の団体の事業計画書(案)・収支予算書(案)を2024年1月31日(水)までにご提出ください。 - 団体概要、パンフレット、最近のニュ−スレタ−等
※NPO法人は活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記(重要な会計方針、事業別損益の状況、使途等が制約された寄付金等)、財団目録を、公益法人は貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、財務諸表による注記、附属明細書をご提出ください。一般法人、任意団体等で前述の書類を作成していない場合、団体で作成している財務諸表をご提出ください。
≪注記≫予算書作成時の注意事項
- 現地国への渡航・滞在費等(下記A)や日本側の人件費、現地事務所経費等(下記B)を当基金に申請する場合は、下記をご留意ください。
A. 日本または他の国から現地国への渡航費と現地交通費・滞在費(日当を含む)および専門家謝金
B. 事業管理費(日本側の人件費と管理費、現地人件費等)
- 上記のAとBの合計額は、当基金への申請額の35%を上限とする。
- このうちAの金額は、当基金への申請額の20%を上限とする。
- 上記往復渡航費を当基金に申請する場合は、合理的かつ経済的なルートを利用してください。また、航空運賃の見積書を添付してください。
- 申請時の予算書における現地通貨の円換算レートは、国際協力機構(JICA)の外貨換算レート表の2023年12月時点のレートに準拠してください。
URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html
提出期限
2024年 1月16日(火)必着
(原本を郵送で、同時にデータをEメールでお送りください)
*申請書原本は、事務受任者まで直接お持ちにならず、郵便などでお送りください。
選考方法
当基金諮問委員会の審議により、採否ならびに助成金額を決定する。
採否の通知
2024年4月中旬までに、採否の結果を通知する。
助成金の交付
助成対象団体に対し、決定された金額の助成金を2024年5月内に交付する。
助成対象団体が遵守すべき事項
- 2024年11月30日までに助成事業実施中間報告書を提出すること。
- 事業終了後は、2か月以内に助成事業実施完了報告書(事業決算報告、事業成果と課題について説明した報告、領収書(助成金がカバーしている費目の証票類)のコピーを添付)を提出すること。
- 助成金を申請書記載の事業に充当し、当該事業以外に使用しないこと。
- 事業の計画(実施時期、実施内容、資金の使途等)に変更がある場合は、速やかに当基金事務受任者に連絡し、事前に承認を受けること。
※上記事項を遵守しなかった場合は、助成金の全部または一部返還の対象となる場合があります。
【申請書提出先(事務受任者)】
〒113-8642 東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館1F
特定非営利活動法人 アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)
TEL:03-3945-2615
FAX:03-3945-2692
Email:imai-kikin@acc21.org
※お問合せはメールにてお寄せください。
申請書原本はかならず期日までに郵送してください。